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建築会社が倒産した時、住宅が完成できない理由はなんでしょうか。 北欧の注文住宅なら群馬(前橋 高崎)の工務店-コムハウス

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建築会社が倒産した時、住宅が完成できない理由はなんでしょうか。

 ※この回答は、お客様によく聞かれる質問のため、情報をまとめています

A: 工事の途中で建築会社が倒産したとき、家が完成できるかどうかは、残りの工事を、他の建設会社が引き継げるかどうかで決まります。

完成できない理由は、倒産した建築会社に、お客様が完成度合い以上にお金を支払ってしまい、残りのお金が少ないので引き継ぎの建築会社に請け負ってもらえないからです。

 

 

詳しく説明します。

その1 通常の支払方法とは?

その2 実際の工事の進捗状況はこうです

その3 支払い度合いと実際の工事の進捗状況を比較すると……

その4 安心!コムハウスの支払方法はこうです

その5 さらに安心!!住宅完成保証制度について

コラム テレビで話題の倒産した建築会社は何が問題だったのか?

 

その1 通常の支払い方法とは?

工事金の支払いは、住宅生産団体連合会が示している例(下:表1)に準じて行うことが多く、中でも、タイプBが主流となっています。

表1(数字は総費用に占める割合)

3回払い タイプ 契約 着工 上棟 中間時 内装着手 完成
  A 20%   50%     30%
4回払い B 10% 30% 30%     30%
  C 10% 30%   40%   20%
5回払い D 10% 20% 30%   20% 20%

住宅生産団体連合会


その2 実際の工事の進捗状況はこうです

①工事進捗に対する完成工事度合い

工事がどのように進行していくかをグラフ化したものが、上:表2です。

すなわち、

契約時 20%
着工時 45%
造作中間時(ユニットバス、キッチンなど設置したとき) 65%
造作完成時 85%
完成 100%

となります。 

着工時 10%
基礎完了時 30%
上棟、屋根完成時 30%
完成 30%


● 着工してすぐに工務店が倒産した場合

実際の工事の進捗状況が0%の段階で契約金と着工金を40%支払ったのですから、40%-0%=40%が過払い

● 上棟して屋根があがった直後倒産の場合

実際の工事の進捗状況が45%の段階で契約金と着工金を70%支払ったのですから、70%―45%=25%が過払い

 

次の建設会社に依頼する場合にも、この過払いの金額を上乗せしなければ、引き継いでくれる工務店はありません。

 

その4 安心!コムハウスの支払方法はこうです

そこで弊社は下:表4のように設定いたしました。

②工事進捗に対する完成工事度合い

 

契約時 5%
基礎完了時 15%
上棟、屋根完成時 25%
造作中間時 20%
造作完成時 20%
完成 15%

この設定ですと、工事の進行状況に合わせて支払うため、実際に施工した分より払い過ぎることがありません。また、万が一弊社が倒産しても(あまり想定したくはありませんが)、図面と見積書があれば、他の建設会社は残りの予算で引継ぎが可能となります。

 

その5 さらに安心!!住宅完成保証制度について

それでもご心配な場合は、住宅完成保証制度のAタイプへのご加入をおすすめします。

これは、他の工務店を紹介してもらえ、残りの金額が足りない場合20%を保証してくれる仕組みです(弊社は同制度の登録業者です)。

*参考HP 完成保証制度

 

Aタイプの保証金額と保証料の例はこちら

例:請負額2,000万円の場合

 保証金額 2,000万円(請負金額)×20%(保証割合)=400万円

 保証料 400万円×1.1481%(保証料率)=45,924円

以上、ポイントをご説明させていただきましたが、ご不明点は弊社担当社員までお気軽にお問い合わせください。

 

コラム テレビで話題の倒産した建築会社は何が問題だったのか?

倒産した富士ハウスやアーバンエステートに、「請負額を5%負けるから、着工時に70%払ってくれ」、と言われ支払った方がいたそうです。

完成工事度合に対して住団連の参考例Cとの比較

これでは造作中間時まで過払いがつづきます。

● 着工してすぐに工務店が倒産した場合

実際の工事の進捗状況が0%の段階で契約金と着工金で70%支払ったのですから、
70%-0%=70%が戻らず、

● 基礎完了してすぐに倒産の場合

実際の工事の進捗状況が25%の段階で契約金と着工金を70%支払ったのですから、
70%―45%=50%が戻りません。

● 上棟して屋根があがった直後に倒産の場合

実際の工事の進捗状況が45%の段階で契約金と着工金を70%支払ったのですから、
70%―45%=25%が戻りません。

 

工事を継続するには、それぞれ70、50、25%、つまり

契約金2500万円の場合

1750万、1250万、624万円、契約の金額以外のお金を払わなければ家は完成しないということなのです。

 

こういう被害を防ぐためには、弊社のような過払いにならない支払いをするか、表1に示すBタイプ以下の支払い条件にしたうえで住宅完成保証制度に入るなどの対策をする必要があります。

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