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住宅ローン減税 北欧の注文住宅なら群馬(前橋 高崎)の工務店-コムハウス

スタッフ

前橋

平成26年から平成31年までに住宅をローンを使ってお建てになった方には住宅ローン減税が適用されます。
詳しくは国交省のHPでご確認いただくとして、概略をご案内してみます。
住宅ローン減税は借入を起こした年の年末借入残高の1%を所得税と市長民税の納税分で減税しますと言う趣旨の減税です。
ですから当然ですが、自分の収めた納税額以上を返金されることは有りません。
期間は10年間ですので、3000万円をお借入れのお客様がフラット35でご返済の場合は10年後の控除額は、借入残高約2200万円の1%で22万円になります。
それでは実際の控除金額はいくらに成るのでしょう。
先ずは源泉徴収票を見てください。
源泉徴収税額と書かれた数字が有ると思います。
この金額が1年間に支払った所得税金額です。
次に毎月届く給与明細をご覧ください。
住民税と書かれた数字が有ると思います。
住民税は毎月出てきますので12倍が1年分です。
この2つの税金を足算した金額が控除対象金額になります。
融資残高が多く有っても支払っている税金が少ない場合は減税の恩恵を受けられない事も有ります。
国交省の広報では最大控除額400万円等と書いて有りますが、これを受けれる為には、少なくとも5000万円程度の借入をして年収が1000万円以上でないと無理だと思います。
年収が500万円前後の方の場合は大よそ20万円から25万円の控除が受けれると思います。
3000万円を借り入れて、この控除金額の半分の10万円を10年間毎年繰り上げ返済を行った場合にはなんと返済期間が5年短縮されます。
また、お一人での借り入れでは控除金額がMAX使えない場合は共有債務にすることで控除額を全額いただくことも可能になるかも知れません。
尚、この減税は申告による減税ですので、初回は確定申告が必要になります。
申告を忘れて翌年に申告した場合は9年間の控除期間になってしまいます。
ご注意ください。
知って得する「住まいの相談会」でも詳しくご説明していますのでご参加ください。

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