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過払いについて 北欧の注文住宅なら群馬(前橋 高崎)の工務店-コムハウス

スタッフ

前橋

あなたは払い過ぎていませんか?

左近の建築会社の倒産によりお客様が契約した住宅の取得が

出来なく成ると言う事態が報道されています。

なぜこの様なことになってしまうのでしょうか?

消費者側から会社の経営状態など知ることは出来ませんから、

勿論倒産してしまう住宅建築会社の経営に対する無責任が大きな原因に成ります。

しかし年間に何十件もの新築工事をしていれば

安心できる会社だと消費者は思ってしまいます。

では住宅を購入する側がリスクを最小限にする方法は無いのでしょうか。

実は、住宅建築工事は慣例として前受け金をいただくことが問題なのです。

財団法人住宅生産団体連合会のHPでもこの支払方法が

実例として掲載されていますが、その内容を見てもどれもが建築会社が

前請金をもらうようになっています。

HPに紹介されている支払方法の中でも一般的な例は契約時に10%

着工時に30%上棟時に30%完成時にのこりの30%をお客様から頂戴します。

しかしこの支払い方法ですと完成時の30%以外はすべてが前受け金になります。

ですから、住宅建築工事の契約をしてからはほとんど期間で

お客様はリスクを背負っていることになります。

この様なリスクを無くす為に考えられたのが完成保障制度ですが、

その内容を確認してみますと、出来高で精算支払いを行うことを

推奨しており20%以下の過払いにしか保証が出来ません。

先に倒産しました富士ハウスなどは着工前で70%、80%の前受け金を

支払ったお客様がおられるそうですが、

もし完成保障を受けていてとしても全額の保証はされません。

お客様が安心して工事請負契約を交わして工事代金をお支払いいただくには

先ほども触れましたように出来高で精算をしていただければ、

お客様は工事の出来上がった部分の代金をお支払いになるわけですので

ほとんどリスクは無くなります。

それでは実際に工程毎の出来高はどれくらいなのでしょうか?

当社での出来高支払について試算してみました結果、

基礎完了で20%、上棟屋根完了で45%、造作中間(設備資材取付け完了)で

65%、造作完了(足場解体)85%、完成100%となりました。

今後はこのことを勘案して精算方法を再編してお客様が

安心して新築工事をしていただけるようにしてゆきます。

詳しくはお問い合わせください。

永井

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